大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)72 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川越憲雄の上告趣意について。

所論は、原判決の証拠説明を「A提出の強窃盗被害顛末書中判示第二の(一)(

二)に照応する盗難被害顛末の記載」と説明しただけでは、不明確で内容を窺知す

ることができないから、被害顛末の記載を具体的に表示することを要すると主張す

る。しかし、該顛末書中の記載を一々具体的に転記する必要はなく、判示事実と照

応してその内容を特定し得る程度に判決に引用すれば、証拠説明として欠けるとこ

ろがないことは、判例の示すとおりである。論旨は採るを得ない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文とおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年四月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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